お寺に預けてある遺骨を散骨するには?
お寺に預けてある遺骨を引き取って散骨したいという方は多いのですが、いざ実施しようとするとお寺や霊園と揉めてしまうケースが多いようですので対処方法をまとめました。
散骨の場合、遺骨を引取る際に改葬許可証は不要です
厳密に言うと、改葬許可証が必要なのはお墓→お墓への引越の際だけですので、お寺から遺骨を引き取って海洋散骨する場合は改葬許可は不要です。墓地管理者が許可すれば遺骨を引き渡すことは可能です。
ただ、この事実を知らない墓地管理者なども多く、頑なに「必要!」と遺骨の引渡を拒否する方等がいらっしゃるのも事実です。(住職さんに多い)
こういった場合は仕方がないので、市役所で改葬手続申請書をもらい、改葬の理由欄に「自宅にて一時保管のため」と記入し、許可書をもらい提出します。
都心部ではだいぶ浸透してきましたが、地方自治体だとまだまだ勉強不足なところも多く、理由欄に「散骨のため」と書くと許可してもらえない所があります。
外部サイト→ 自宅に遺骨を置いておくときの注意点
古くからの檀家だと引き取るときに揉める事が多い!
調べてみたところ、宗派や地域の慣わしによって様々な捉え方があるようですが、お寺が遺骨を預けた方を「檀家さん」として認識して預かった場合は、遺骨を持ち出そうとすると離檀料や高額なお布施などを要求してトラブルに発展するケースが多いようです。
そりゃそうですよね、お寺としては檀家さんを何人囲うかで収入が左右されてしまうわけですし、内心を言えば「あんたお墓建てるって言ったじゃないか!」って事なんだと思います。
少し昔なら「離檀する」と言った段階で何百万(お墓を建ててたらそれだけもらえた金額が根拠らしい)も請求されたり大揉めだったようですが、最近はトラブルを避けるために離檀料も30万以下(永代供養費と同額程度)と少なめになってるみたいです。時代が時代だけに、お寺側も、もう仕方がないと半ば諦めているような感じもします。
「そんなの横暴だ!」と争う方もいるみたいですが、あなたでなくとも親や先祖が一度は檀家になったわけですから仕方がありません。激怒するとは言えお坊さんですので、冷静淡淡と交渉すれば必ず納得いく形で応じてくれると思います。
遺骨の一時預かりは引取やすい
中には檀家になるつもりはなかったのだけど、葬儀を執り行ってもらったついでにお坊さんからお誘いを受け、お坊さんのお寺で「墓地空き待ち」として年会費を払って、遺骨の一時預かりしてもらっている方もいます。
お寺としてはこれを機会にお墓を建ててもらい、檀家さんになってくれればいいな~と言ったところだと思います。
とは言え、お墓は高額なのでそのまま檀家さんになる確率は低いらしく、お寺側もよく理解しているので、この場合は遺骨を引取に来てもほとんどトラブルにはならないようです。
引き取る際にはお礼がてら、お寺に2~3万円のお布施を頂ければ特に揉めることも無く応じるケースが多いようです。
お寺や霊園に遺骨を預けっぱなしにしておくと最終的にはどうなるのか?
お寺に遺骨を預けておいたまま放置しておくとどうなるかと言いますと、墓地管理者より毎年連絡が届きます。
遺骨を預ける際には必ず身元保証人を立てますよね?年会費を徴収したり、契約期限を設けて年に1回更新手続きをさせるのは身元確認の為です。こうした年会費や更新手続きが滞ると、その方に主に手紙で連絡がゆきます。
それでも連絡がつかなくなると「遺骨を処分しますよ」という告知を官報で行い1年間待ち、さらに民事訴訟を避けるために5年待ち、計6年後には時効をむかえ、最終的には無縁仏として合祀墓(他人の遺骨とごちゃ混ぜ)へ送られます。これは遺骨だけでなく、お墓が建てられていても同じです。墓埋法という法律に従ってます。
ですので万が一あなたが遺骨を預けている間に事故などで亡くなった場合、預けておいた遺骨は合祀墓へ行くことになります。大切な方の遺骨が他人の遺骨とごちゃ混ぜにならないためにも「これ以上預けることは無理かもな・・・」と思ったら散骨を検討しましょう。
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