散骨@マガジン 海洋葬、空葬、樹木葬などの自然葬についての参考マガジン。
散骨の法律知識、準備する物、ハワイでの散骨体験レポートなど

 
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海外では各国によって散骨への見解が異なります。また、日本と同様に、各地方自治体で独自の条例を個別に制定しているところもあります。(沿岸線から5マイル以上沖合で~など)観光ついでに散骨して逮捕されてしまうこともあり得ますので、知識の乏しい中、勝手に散骨するのは控えた方が良さそうです。

本サイトに掲載されている散骨用チャーターボートのスタッフなどは、各地の事情をふまえた上で、みなさんの散骨のお手伝いをしてくれますので安心してご利用ください。


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父の遺骨はワイキキ沖で眠ってます

遺言とは言え、全く経験のない中、手探り状態でボートをチャーターして格安ツアーでハワイへ行って・・・と苦労しました(-_-!)

このサイトはそんな経験をふまえて、これから散骨をしてみたいという方のために作りました。情報は日々変化してゆきますが、入手次第随時掲載してゆきますので参考にしてください。


散骨って違法じゃないの?

刑法190条の規定する遺棄罪に該当するかどうか?という結論からしますと現時点では散骨は違法でもなければ合法でもない『グレーゾーンな状態』です。非公式ではありますが、法務省の見解では、「節度をもって行われる限りは違法性はない」とコメントされています。個人レベルが周りに迷惑をかけないよう、ひっそり行われる分には違法性はないということになりますが、業者乱立、近隣住民とのトラブルなどが増加すれば、法律が改めて見直され変更になる可能性は十分に含んでいるのが現状です。

関連性の深い法律にはもうひとつ、墓埋法埋葬法というものがあります。
これは、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的として、1948年に制定された法律です。

これを補足する条例は、各都道府県で定められており、東京都などでは土葬は禁止されています。北海道、長沼町などは、樹木葬公園と称する「散骨場」をめぐるトラブルが要因で、散骨を禁止する条例が新たに施行されました。


☆ 散骨関連のブックマーク ☆  2011年08月03日 更新
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散骨時の基本ルール

遺骨は正規のルートを経て、火葬した後、一片の長辺が2mm以下まで粉砕する。(散骨可能な大きさは地域によって異なるので事前に調べておくように)
散骨をする先の法律、条例を遵守する。
原則として遺族、親族が行い、第三者が取り行うときは、当人または遺族、親族から委任状をもらっておく。(代理散骨は違法になる可能性がある)
念のため、死亡診断書や埋葬許可証などは携帯して行う。

散骨のマナー

なるべくなら海洋で行う方がトラブルは少ない。樹木葬や山、河川への散骨をする際は、
土地の所有者、近隣住民などに許可を得てから行う。
海洋葬や河川葬で行う場合、使用する包装紙などは、無害で水溶性のものを使用する。
同様に、献花する場合はセロファンなどは使用せず、束ねないで献花する。
遺骨を手にとって散骨をする際は風向きに注意する。風下で散骨。
散骨の際は「節度をもって~」という概念から喪服などで行わない。平服で。