答えから先に言いますと「可能」だとは思いますが、トラブル防止のためにも親族以外の者が行う場合は、事前に当事者間において委任状を交わしておくことをお勧めします。
取り扱うのは「遺骨」ですので、いくら散骨とは言え、何の関わりもない第三者が許可なしに散骨すれば、遺棄罪などに問われてしまう恐れもあります。
散骨代理はあくまでも、やむを得ず他人の力を借りなければできない場合(例えば身寄りがいないなど)にのみに利用する手段であって、原則としては親戚関係にある遺族がその手で行うことが望ましいと思います。
一部業者が散骨代理を請け負っていますが、委任状の取り交わしを行っていない業者は避けましょう。遺棄罪が適用された場合は、依頼したあなたも罰せられる可能性があります。 |